今回は就労に関する記事ではありませんが、就労でも度々登場する「合理的配慮」について、
大学進学場面での対応をご紹介いたします。
こちらの項目は、先日の講演会(3/1開催)にて、いただきましたご質問のうち、
時間の都合で十分にお答えできなかった質問でもあります。
〈ご質問〉大学等の入試や授業において、配慮はしてもらえるか?
〈回 答〉配慮してもらえます。
各大学は文部科学省の通知により、「障害者基本法」や「障害者差別解消法」に則り、
入学試験等における合理的配慮が義務付けられています。
入学試験においては、次のような具体的例が示されています。
①点字・拡大文字による出題、ICT機器の活用、拡大回答用紙の作成
②特定試験場の設定、試験場への乗用車での入構、座席指定の工夫
③試験時間の延長、文書による注意事項の伝達、試験室入り口までの付添者の同伴、介助者の配置等
IBD患者さんの場合、試験時間の延長や、トイレ付近の座席配置などを相談することが想定されます。
上記はあくまで具体例ですので、大学の規模や経営状況によって対応できる合理的配慮の内容は異なります(過重な負担)。
そのため、対応してもらえるかどうか、受験料を支払う前に受験大学に相談することが望ましいです。
一般的な流れとしては、
1)受験希望の大学に事前面談を申し込む(オープンキャンパス時などでも可)。
2)面談等により、希望する配慮事項を診断書と共に伝える。
~学校側で対応可能な合理的配慮について検討~
3)後日、大学側で検討した合理的配慮内容について連絡を受ける。
4)受験できると判断できたら受験料を振り込み、試験当日を迎える。
といったものです。
※大学により手順は異なるため、まずは受験大学の入試担当窓口へ相談をお勧めします。
※出願(受験受付)期間から逆算し、余裕を持って相談できるとよいでしょう。
入学後についても、授業や研究等について合理的配慮を相談することが可能です。
入学後の相談は、入試担当者から、学生支援担当者に窓口が変わることもあります。
入試に関する相談の際に、予め今後の流れも確認しておけるとよいでしょう。
〈ご参考:日本学生支援機構・大学等における基本的な考え方“合理的配慮”〉