幼少期など障害や難病において福祉的に障害基礎年金が支給されるものです。
具体的には初診日において20歳未満であった者が原則として20歳に達した日において障害等級に該当している場合には障害基礎年金が支給されるだけでなく国民保険料が免除になることがあります。