質問&おしゃべり

障害等級1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額には受給者によって生計を維持(原則年収850万円未満)している者の65歳未満の配偶者がいるときは加給年金が加算されます

加給年金額の対象となる配偶者は受給権取得時に生計を維持していた配偶者だけでなく受給権取得後に生計を維持することとなった配偶者も含みます。

コメント一覧

コメントはありません。