認定日請求とは初診日から1年6カ月経過した日である障害認定の時点での診断書を取得しその障害認定日から1年以内に請求することをいいます。
原則として障害認定日から3カ月以内の診断書が必要になります。
受給権の発生は障害認定日となります。なお、障害年金の支給は障害認定日の翌月分からとなります。