質問&おしゃべり

事後重症請求による請求とは初診日から1年6カ月を経過した障害認定日時点では障害等級に該当していない場合や、医療機関に受診されていなかったり、当時のカルテが保管されていないなどの理由で診断書が取得できない場合は事後重症請求になります。

受給権の発生は請求日となります。なお、障害年金の支給は請求日の翌月分からとなります。

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