遡及請求の特徴は過去5年分遡って支給されるのが特徴です。
1初診日から1年6カ月~1年9カ月の~カ月以内に通院していること
初診日から1年6カ月経過した時(障害認定日)の診断書が1枚と今現在の診断書が1枚、合計2枚必要になります。
障害年金の消滅時効は5年となりますので障害認定日まで遡って支給されるわけではありません。
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