ご無沙汰してます。
昨年、似たような質問に答えていただき、ありがとうございます。
その後、ペンタサ坐剤で血便が止まったのですが、担当医が飲み薬の方のペンタサを減らしたがっており、困惑しております。
「寛解期は4g処方できない。そういうルールなんだ」とのことなのですが、これは診療報酬上の制約ですか?
ペンタサ顆粒4g+ペンタサ坐剤1gの合計5gを継続したいという私の希望は無茶なのか、第三者的なご意見をお伺いしたいです。
よろしくお願いします。